兵庫県川西市多田桜木2丁目1-29
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兵庫県川西市多田桜木2丁目1-29
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代表取締役 吉永 愼
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2023年に吉永建設株式会社は指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『建物付き土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に媒介契約書を交付しなかった。
このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。』
だそうです💦
つまりどういうこと?
主婦なりに調べてみた👀
1. 何が問題だったのか?
要するに、
不動産の媒介を依頼されたにもかかわらず、媒介契約書を交付しなかったことが問題みたい👀
これは、不動産取引において重要な手続きが守られていなかったということだよね。
2. 媒介契約書とは?
媒介契約書は、不動産会社と依頼者の間で交わされる正式な契約書。具体的にはこんな内容が記載されているみたい。⇩
- 依頼された不動産の内容(所在地や面積など)
- 取引条件(売買価格や仲介手数料)
- 契約期間
- 契約の種類(専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約)
- 双方の責任や義務
3. 違反内容の詳細
吉永建設株式会社がやっちゃったことっていうのは、
- 売買の媒介依頼を受けて活動を開始した。
- しかし、法で義務付けられている媒介契約書を依頼者に交付しなかった。
契約書が貰えないのは、結構怖いよね。
4. なぜこれが問題なのか?
- 法律違反:宅地建物取引業法第34条の2第1項では、媒介契約を締結した場合、契約書を交付する義務があります。これを怠ると法第65条第1項に違反するよ。
- 透明性の欠如:媒介契約書がないと、取引条件や仲介手数料などが曖昧になり、トラブルの原因になる可能性があります。
- 依頼者の保護を欠く:媒介契約書は依頼者を守るための重要な書類です。これを交付しないのは依頼者への誠意を欠いた行為とみなされるよね。
5. どんな処分を受けるのか?
媒介契約書を交付しないことは重大な違反。不動産会社は以下のようなペナルティを受ける可能性があるよ。
- 業務停止処分
- 社会的信用の低下
- 再発防止の指導や監督の強化
教訓!
媒介契約書は、不動産取引をスムーズかつ公正に進めるために欠かせないもの。
このルールを守らないと、依頼者の信頼を失うだけでなく、法律違反として厳しい処分の対象になってしまいます👀
不動産会社は常に依頼者との契約内容を明確にし、法律を遵守する必要があるよね。
主婦も法を破らないように気を付けます❣
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