株式会社ヤマダエステート
代表 山田隆文
〒832-0806
福岡県柳川市三橋町柳河588-6
TEL 0944-72-4810
FAX 0944-72-8248
法人番号7290001064265 指定番号福岡県知事(2)第17474号
2023年に株式会社sumikaは指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、複数の依頼者と専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結した後に、法第50条の6に規定する登録を証する書類を依頼者に引き渡していなかった。
このことは法第34条の2第6項に違反する。』
だそうです💦
つまりどういうこと?
主婦なりに調べてみた👀
1. 専任媒介契約・専属専任媒介契約とは?
不動産会社に仲介をお願いする際に結ぶ契約のこと👀
それぞれの特徴はコチラ⇩
- 専任媒介契約:依頼者は1社だけに仲介を任せるが、自分で買主や借主を探すこともできる。
- 専属専任媒介契約:依頼者は1社だけに仲介を任せ、自分で買主や借主を探すことも禁止される。
2. 登録を証する書類って何?
- 不動産会社が国土交通省や都道府県に正式に登録されていることを示す証明書👀
- 依頼者に対して「この会社は信頼できる資格を持っている」という安心感を与えるために必要なんだね。
3. 違反内容は何だったのか?
被処分者(不動産会社)は、以下のような行為をしていました:
- 専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ後、本来依頼者に渡すべき登録証明書を渡していなかったみたい。
4. なぜこの行為が問題なの?
- 法律違反:宅地建物取引業法第34条の2第6項に違反している。
→ 法律で「登録証明書は必ず依頼者に交付すること」と定められている。 - 信頼問題:依頼者が「この会社に任せて大丈夫か?」と不安に感じる原因になる。
- 透明性の欠如:不動産取引は高額な契約が多いため、信頼関係が重要。書類を渡さないのは不誠実とみなされる。
5. 違反をした会社はどうなるの?
不動産会社は以下のようなペナルティを受ける可能性があるみたい。
- 業務停止処分
- 社会的信用の失墜
- 再発防止を求められる厳しい監督指導
結論:依頼者の安心を守るためのルール
不動産会社は、契約を結んだ依頼者に対して、必ず登録証明書を交付しなければなりません!
これは、依頼者との信頼関係を築き、安心して取引してもらうための大切なステップ👀
このルールを無視すると、法律違反となり処分の対象になります。
トラブルを防ぐためにも、契約に関する書類は欠かさず作成しましょうね✨
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