代表 根岸功貴
群馬県高崎市栄町20番11号藤ビル201
TEL 027-327-3033
法人番号7070001032855 登録番号群馬県知事(2)第7621号
2024年に株式会社Livは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、二週間以内に必要な措置を講じなかった。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。』
だそうです💦
何が起こったの?
- 専任の宅地建物取引士がいなくなった!
その会社で専任の宅建士を務めていた人の宅地建物取引士証の有効期限が切れたことで、宅建士としての資格が無効になったみたい。これにより、専任の宅建士がいない状態になったよ。 - 必要な対応をしなかった!
法律では、専任の宅建士がいなくなった場合、2週間以内に新しい専任宅建士を配置するなどの対応をしなければならないみたい。でもそれを怠ったんだね。
何が問題なの?
- 宅建業法の違反
宅地建物取引業法第31条の3第3項では、「専任の宅建士を一定数配置する義務」があるよ。専任の宅建士が不在になると、会社が適法に業務を続けられなくなるの。違反すると、罰則(法第65条第2項第2号)が適用される👀 - 消費者保護に影響
宅建士は不動産取引のプロとして重要な役割を果たすよ。専任宅建士がいない状態で業務を続けると、消費者の権利が守られないリスクが生まれるんだね。 - 業界の信用低下
専任宅建士を配置する義務は、不動産取引の公正性や透明性を確保するために必須。その義務を怠ることは、業界全体の信用を損なう行為になるよね。
教訓!
専任の宅建士がいなくなった場合、2週間以内に後任を見つけるか、有効な措置を取ることが義務だよ!
「専任宅建士不在」は、消費者にも行政にも不信感を与えるから、会社の信頼を守るために迅速に対応しようね!
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