髙木商事不動産の評判に影響?媒介契約書にレインズの登録機関を記載せず業務停止処分

髙木商事不動産の評判 東京
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株式会社高木商事 高木商事不動産

代表者 宮原英示

<本社>
〒153ー0051
東京都 目黒区 上目黒 3丁目 3番 4号 高木ビル

<中目黒営業所>
〒153ー0051
東京都 目黒区 上目黒 3丁目 3番 6号

TEL 03-3760-6666 FAX 03-3760-6667

免許番号 東京都知事免許(17)第488号

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2024年に大ハウジングは指示処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

2024年、東京都から業務停止処分を受けています。

処分の内容は、

『被処分者は、令和4年2月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、指定流通機構への登録に関する事項として、登録期間を記載しなかった。このことは宅地建物取引業法第34条の2第1項第6号の規定に違反する。』

だそうです💦

株式会社大ハウジング評判

どういうこと?

主婦なりに調べてみた👀

法第34条の2に定める書面って?

媒介契約書」のことです。

不動産会社(宅建業者)と依頼者(売主や買主、借主)が結ぶ契約の内容を、きちんと書面にして残すためのもの❣

不動産会社がどんなことを手伝うか(つまり「媒介」するか)をしっかり書き記したもので、お互いがどんな役割を果たすのかがはっきりわかるようにしています。例えば、売りたい人が不動産会社に「この物件を売ってほしい」とお願いする場合、その契約がどんな内容なのかを、紙に書いてサインするのが媒介契約書です。

媒介契約書に書かれるのは、”ざっくり”こんな内容。

  1. 契約の種類:専任媒介契約や一般媒介契約といった契約の種類を書きます。これによって、不動産会社がどこまでサポートしてくれるのか、依頼者が他の会社にも頼んでいいのかなどが変わります。
  2. 仲介手数料:契約が成立したときに支払う手数料の金額や支払いの条件を書いておきます。
  3. 有効期間:この契約がいつからいつまで有効かも明記します。例えば3か月など、一定の期間で設定することが一般的です。
  4. 報告義務:例えば専任媒介契約では、物件の売り主に定期的に進捗を報告する義務がありますが、その内容も書かれています。

この書面を交わすことで、お互いの役割や費用のこと、契約期間などが明確になり、「そんなこと聞いてない!」というトラブルを防げるんです。不動産取引って大きなお金が動くので、きちんとした書面に残しておくことで、お互い安心して取引できるようにしているんですね。テキトーにやったら困ったことになることもありますので、ここはきちんと自分の権利を主張するのが大切です!

何がダメだったの?

さっき説明した内容に加え、指定流通機構の登録期間も記載しなければいけません。

高木商事不動産は、これを記載しそこねちゃったんですね。

今回高木商事さんが交わした専属専任媒介契約の場合、不動産会社は物件情報を「指定流通機構(レインズ)」に一定期間内で登録する義務があります。今回の場合、5日以内に登録することが決められているんです。

この登録期間を媒介契約書に記載しておくことで、依頼者も「いつまでに登録されるのか」をしっかり把握できて安心できます。これは、依頼者が取引の進捗を確認しやすくし、また「どの程度広く物件情報が公開されているのか」を知るためにも重要なポイントだよね❣

このようにして、依頼者に対して「どのタイミングでどんな情報が流通機構に登録されるのか」を明示することで、信頼性を保ちながら取引が進められるようにしているんですね!ありがたいなあ。

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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