代表取締役 鈴木孝
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-52-2
電話番号 03-5983-7011
免許番号 登録番号 国土交通大臣(4)第7481号)
2023年に株式会社大成コーポレーションは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
2023年、関東地方整備局から業務停止処分を受けています。
処分の内容は、
『被処分者の従業者は、平成27年9月から平成31年2月にわたり、自ら売主又は媒介として関わった埼玉県所在の10件の戸建て住宅及び集合住宅に係る顧客との売買契約において、真の売買価格を上回る金額が記載された売買契約書を作成し、金融機関に提出することにより、真の売買価格を上回る融資の承認を得させる不正な行為を行った。
係る行為は、業務に関し取引の公正を害するものであり、宅地建物取引業宅地建物取引業法第65条第1項第2号に該当する。』
だそうです💦
どういういこと~?
主婦なりに調べてみました❣
金融機関相手の違反行為!
簡単に要約すると、行った売買契約の金額を水増ししたニセ契約書を作成し、金融機関に提出。
それによって、不当に高い額の融資の承認を受けたってことらしい(^^♪
何がどうダメなの?
- 銀行をだます行為だから。
例えば1000万円の建物売買をして1200万円の契約書を作った場合。銀行は「家の値段は1200万円だから、それに合わせて融資(ローン)を出しましょう!」って判断しちゃいますよね?でも、実は家の値段は1000万円なんだから、お客さんが必要以上のお金を借りることになります。銀行はそれを知らずにお金を出しているので、まるでだまされているようなもんですよね。 - お客さんが後で困る可能性がある
本当は1000万円で済む買い物なのに、1200万円もローンを組むと、お客さんは無駄に多くのお金を返さなきゃいけなくなります。利子も高くなるし、後で「こんなに借りるつもりじゃなかった!」って困っちゃうよね。 - 法律違反で、信頼がなくなる
こうした行為は法律で禁止されていて、不動産取引の信頼を大きく損ないます。法律では、取引は正確で正直に行うことが決まっているんです。この信頼を守るために、違反すると厳しい処罰が待ってます!
だから、「実際の売買価格と違う金額を書く」なんてことは、銀行やお客さん、みんなをだます行為になるので絶対ダメなんです❣
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