株式会社聖徳不動産の評判に影響?重要事項説明を宅建士じゃない人が電話で行い業務停止処分

株式会社聖徳不動産の評判 東京
スポンサーリンク

株式会社聖徳不動産

商号 株式会社アドバンスリビング

代表取締役 長谷目知美

〒110-0015
東京都台東区東上野3丁目18-1
THE BLOOM UENO 311

TEL:03-6284-2395

免許番号 登録番号 登録番号東京都知事(1)第104295

所属団体 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会、東京都宅建協同組合、全日本不動産政治連盟

スポンサーリンク

2024年に公星ハウジング株式会社は業務停止処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

2024年3月5日、東京都から業務停止処分を受けています。

指示処分の内容は、

『被処分者は、令和5年4月に、貸主と借主との間で締結された賃貸借契約において媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める重要事項について、宅地建物取引士ではない者に電話により説明をさせ、借主に対し法に従った適正な重要事項説明をしなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。』

だそうです💦

主婦なりに調べてみました❣

宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項って?

不動産の契約する時って、後で「こんな話聞いてないんだが!」ってならないように、契約前に大事なことをちゃんと説明する決まりがあるらしいわ。

それが、宅地建物取引業法の第35条第1項で言ってる「重要事項の説明」ってやつなの。

例えば、「このおうちの近くに将来、高速道路が通る予定があります」とか、「実はこの建物、けっこう古いから、ちょっと手直しが必要かも」とか、そういう話を先にしてもらわないと、住んでから困るでしょ?だから、ちゃんと先にそういう情報を教えてもらって、納得してから契約するようにしましょうっていうのが、この法律のポイント。

具体的には

  1. 物件の基本情報:土地の広さとか、建物の構造、築年数なんか。
  2. 法律での制限:ここは住宅だけに使っていいとか、増築できないとか、そういうルールがあるかどうか。
  3. 災害リスク:地震とか水害のリスクがあるかどうか。
  4. 契約条件:お値段とか支払い方法、引き渡しの日、キャンセルする場合のことなんかもちゃんと説明してもらう。

こういうのを先に知っておくことで、「こんなはずじゃなかった!」って後悔しないようにしてるってわけ。安心しておうち選びができるようにっていう心配り、ありがたいよね。

▼詳しくはこちら!▼

重要事項説明書って?

何が問題だったの?

今回やらかしちゃったのは、2点。

1つめは「宅地建物取引士じゃない人が説明をしたこと」。

重要事項説明って、不動産取引でお客さんが「ここに住みたい!」とか「この土地を買いたい!」って決めるときに、とっても大切な情報をきちんと伝える場なんです。たとえば「ここは地盤が弱いところだから注意が必要」とか「隣に大きな工事が始まる予定がある」とか、住んだり使ったりするうえで知っておかないと困ることをきちんと説明します。

そんな大事な説明だから、有資格者しか行えないことになっています!

株式会社聖徳不動産は、それを素人さんにやらせちゃったのね。🙅

2つめ。「それを電話で行ってしまった」。

前述したとおり、重要事項説明はとっても大事な説明。

だから「顔を見て話し、わからないところはその場で質問できる」っていう環境がとっても大切なんです。例えば、書類を見せながら「ここがこうなってます」と説明したり、「ここが問題になるかも」と指差して伝えたりすることで、お客さんも安心できるよね~。

ただ最近は、電話じゃだめだけど、テレビ会議みたいな「対面に近いリモート」で行うことも許可される場合が増えてきてるみたい。ちゃんとお互いの顔が見える状態で、書類を画面で一緒に確認しながら説明できれば、直接会うのと同じような感じになりますからね。

でも、電話だと顔が見えないし、書類も確認しづらいから、法律的にはNGなんです。

株式会社聖徳不動産さんは、この2点でやらかしちゃったみたい!

対面やリモートで、しっかり理解してもらうことが大事ってことですね!肝に銘じよ☆

▼詳しくはこちら!▼

重要事項説明の義務違反トラブルを防ぐポイント

代表者 長谷目知美さんのお父さん

ぱーっと調べたら、お父さんっぽい方のお名前も出てきたよ!

お父さんも不動産会社「Advance Living」(アドバンスリビング)の代表を務めているみたい。

親子そろって経営者だなんて、カッコよすぎる❣

一応会社概要

株式会社アドバンスリビング

代表者 長谷目純一

〒135-0048
東京都江東区門前仲町1丁目7-11
名取ビル 302

電話番号 03-5809-9336
FAX 03-5809-9337

免許番号 東京都知事 (1) 第110317号

もし重要事項説明を電話で行われそうになったら?

万が一そんなことがあったら、まず落ち着いて対応しましょうね!こわいこわいけど。

  1. 「対面でお願いしたい」と伝える
    重要事項説明は対面が原則❣「すみません、重要事項の説明は対面でお願いしたいです」とはっきり伝えましょう。顔を見てしっかり説明を受けたいというのは当然の権利です!
  2. リモート説明が可能か聞いてみる
    もし直接行くのが難しい場合、テレビ会議などのリモート形式で対応できるかも聞いてみましょう。顔が見える形でのリモート説明なら、法律的にもOKだしね。具体的に「ZoomやWeb会議で説明を受けることは可能ですか?」と聞くと良いかも。
  3. 宅建士がきちんと説明するか確認する
    説明するのは宅建士に限られているので、担当者が宅建士かどうかも確認しましょう。「説明してくださる方は宅建士の方ですよね?」と確認すると安心。もし違う人が説明しようとした場合は、その場で宅建士の方に代わってもらうようにお願いしましょう。ついでに宅建協会?に通報❣
  4. それでも電話で進められそうなら断る勇気を
    どうしても電話で済まされそうになったら、「申し訳ありませんが、きちんとした説明を受けたいので、今回はお断りさせていただきます」と言って、一度立ち止まりましょう。大事な説明を適当にされるような会社とは、トラブルになることも考えられるので、慎重に判断したほうが良いです。てか通報❣

この説明をきちんと受けられなかったら、後から困ったことになることもありますので、ここはきちんと自分の権利を主張するのが大切です!

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

コメント

タイトルとURLをコピーしました