代表 松村樹輝
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指定番号兵庫県知事(1)第451611号
2024年に株式会社sumikaは指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『仲介を行った賃貸物件に関し、借主から媒介報酬の限度額を受領したにもかかわらず、別途、貸主に対して広告費用の明細を示さず、広告料の名目で費用を徴収した。
このことは、法第46条第2項の規定に違反する。』
だそうです💦

つまりどういうこと?
主婦なりに調べてみた👀
要約すると
❶借主から法律で決められた仲介手数料(媒介報酬)をちゃんともらった。
❷にもかかわらず、貸主からも「広告料」としてお金を取った。
そのとき、何に使ったか説明しなかったのが問題みたい。
これってなぜいけないの?
- 不透明な費用徴収は不公正
貸主に対し、広告料の具体的な内容を説明せずに費用を徴収する行為は、不動産取引の透明性を損なう。 - 二重取りの疑いがある
媒介報酬として借主から限度額いっぱいを受け取った後に、貸主からも広告料を徴収することで、実質的に媒介報酬を超える利益を得ている可能性がある。 - 信頼関係を壊す
貸主や借主との信頼を損ない、不動産業界全体への不信感を招く。
具体的な影響
- 借主側
媒介報酬の上限を守ることは、借主の負担を適正に抑えるために重要。 - 貸主側
広告費用の内容を知らされないことで、不当な負担を強いられる可能性がある。
教訓!
- 媒介報酬は上限を厳守する!
媒介報酬の限度額は法律で定められており、どちらの取引相手からも限度を超える徴収はNG。 - 費用の明細を必ず開示する!
貸主に広告料を請求する場合、具体的な広告費用の明細を必ず示し、透明性を確保する。 - 取引の公正さを守る!
不動産取引の透明性と公正性を保つことが、顧客との信頼を築くための基本だよ!
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