株式会社sumikaの評判に影響?報酬を限度額以上受け取り指示処分

姫路の不動産屋さん株式会社sumikaの評判トラブル不祥事をチェック。 兵庫
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株式会社sumika

代表 松村樹輝

〒670-0949

兵庫県姫路市三左衛門堀東の町93 北条アルシュビル105

TEL 079-287-8863
FAX 079-287-8864
メール [email protected]

指定番号兵庫県知事(1)第451611号

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2024年に株式会社sumikaは指示処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

処分の内容は、

『仲介を行った賃貸物件に関し、借主から媒介報酬の限度額を受領したにもかかわらず、別途、貸主に対して広告費用の明細を示さず、広告料の名目で費用を徴収した。

このことは、法第46条第2項の規定に違反する。』

だそうです💦

つまりどういうこと?

主婦なりに調べてみた👀

要約すると

❶借主から法律で決められた仲介手数料(媒介報酬)をちゃんともらった。

❷にもかかわらず、貸主からも「広告料」としてお金を取った。

そのとき、何に使ったか説明しなかったのが問題みたい

これってなぜいけないの?

  1. 不透明な費用徴収は不公正
     貸主に対し、広告料の具体的な内容を説明せずに費用を徴収する行為は、不動産取引の透明性を損なう。
  2. 二重取りの疑いがある
     媒介報酬として借主から限度額いっぱいを受け取った後に、貸主からも広告料を徴収することで、実質的に媒介報酬を超える利益を得ている可能性がある。
  3. 信頼関係を壊す
     貸主や借主との信頼を損ない、不動産業界全体への不信感を招く。

具体的な影響

  • 借主側
     媒介報酬の上限を守ることは、借主の負担を適正に抑えるために重要。
  • 貸主側
     広告費用の内容を知らされないことで、不当な負担を強いられる可能性がある。

教訓!

  1. 媒介報酬は上限を厳守する!
     媒介報酬の限度額は法律で定められており、どちらの取引相手からも限度を超える徴収はNG。
  2. 費用の明細を必ず開示する!
     貸主に広告料を請求する場合、具体的な広告費用の明細を必ず示し、透明性を確保する。
  3. 取引の公正さを守る!
     不動産取引の透明性と公正性を保つことが、顧客との信頼を築くための基本だよ!

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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