代表者 柴 薦文
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東京都知事(3)第93327号
2025年に株式会社スマイルコーポレーションは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、令和6年1月に締結された建物の売買契約において、媒介業務を行った。 この業務において、媒介依頼者に対し、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を遅滞なく交付しなかった。
このことは、法第34条第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。』
だそうです💦

つまりどういうこと?
主婦なりにざっくり調べてみた👀
🏠【媒介契約書の交付はサボっちゃダメよ〜】
まず、令和6年1月に、ある不動産会社(被処分者)が「建物の売買」のお手伝い(=媒介業務)をしました。
でね、このときに「お願いしま〜す」って頼んできた人(媒介依頼者)に対して、
ほんとは すぐに「媒介契約書」っていう大事な書類を渡さなきゃいけないのよ!
だけど、なんと被処分者さん…
\ 渡すのを遅らせちゃったの!!💦 /
💥なにがいけなかったの?
これは【宅建業法第34条の2 第1項】っていう法律に違反してるの。
このルールはね、
「不動産の売買や賃貸のお手伝いを頼まれたら、ちゃんと書面(媒介契約書)で契約内容を説明して、遅れずに渡しなさいよ〜!」
って決まってるのよ。
勝手な営業されたり、あとから「言った・言わない」のトラブルにならないための、大事なルールなの!
🔔教訓:契約は口約束じゃダメよ〜!ちゃんと書面に残して、お互い安心!
「媒介契約書」は、取引のスタートラインで交わす基本中の基本!
それをちゃんと渡さなかったってことは、お客さんを不安にさせる行為なのよ〜🌀
不動産屋さんは信用が命!
だから 「すぐに、ちゃんと、正しく」 書面を交付するのが鉄則なのよ〜💪📝
しっかり書類を渡してくれる会社さんで取引しようね🎵
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