代表者 服部幸惠
東京都渋谷区代々木2丁目21番10号代々木パレス201
電話番号 03-6304-2750
FAX番号 03-6304-2751
指定番号東京都知事(11)第37552
2020年にライフクリエイツ株式会社は処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
指示処分『自ら売主として区分所有建物の売買契約を締結した業務において、買主に対し、当該契約がクーリングオフ制度の適用を受けない旨の事実と異なる説明を行った。』
業務停止処分『自ら売主として区分所有建物の売買契約を締結した業務において、重要事項の説明を宅地建物取引士でない者が行った。』
という内容で処分を受けたそうです💦
主婦なりに1つずつ説明するね❣
指示処分の内容って?
売主がマンションの一部(区分所有建物)を買おうとした人に対して、
「この契約はクーリングオフできないよ!」とウソを言ったってこと。
本来行使できるはずの権利を隠しちゃったんだね👀
そもそもクーリングオフって?
クーリングオフは、契約をした後に「やっぱりやめたい!」って思ったら、一定期間内なら解約できる制度だよ。
特に訪問販売や特別な契約場所での契約に適用される仕組みで、買う人を守るためのルール。
これ、何がダメなの?
- ウソついたことが問題!
→ 本当はクーリングオフができる場合でも、「できない」と言ったらダメ。
→ 買主が「やっぱり買いたくない」と思っても、諦めるかもでしょ? - 買主の権利を奪う!
→ クーリングオフは買主を守る制度なのに、それを使えないと思わせるのはルール違反。 - 法律違反!
→ 不動産業者には「契約内容を正確に説明する義務」があるんだよ。それを守らなかったのがアウト。
教訓!
不動産の売買では、買う人が安心できるように正しい情報を伝えるのが超大事!
ウソをついたり権利を妨げる行為は、信頼をなくすだけじゃなくて、法律的にもダメ❣
業務停止処分の内容って
売主がマンションの一部(区分所有建物)を売る契約で、本来、宅地建物取引士(=プロの資格を持った人)がやらなきゃいけない「重要事項の説明」を、資格を持ってない人がやっちゃったみたい。
重要事項の説明って?
不動産を買う前に、「こんなことがあるから知っておいてね!」って説明する大事なステップ。
たとえば、
- 建物の問題点
- 契約内容の細かいルール
- 買うときのリスク
…なんかを伝えるの。
これ、何がダメなの?
- 法律違反!
→ 宅地建物取引業法では、重要事項の説明は必ず宅地建物取引士がやらないとダメ!
→ 資格がない人が説明すると、買う人に正確で信頼できる情報が伝わらない可能性がある。 - 買主が不利益を受けるかも!
→ 資格がない人だと知識が足りないから、誤った説明をする危険があるよね。
→ 後から「聞いてなかった!」「そんな話知らなかった!」ってトラブルになることも。 - 信頼を損なう!
→ 売主としての責任を果たしてない行為だから、業界全体の信用にかかわる。
教訓!
重要事項の説明は、不動産取引の中でも特に重要な部分。
資格を持った宅地建物取引士がやることで、買う人が安心できるの。
資格のない人にやらせるのは、法律的にもモラル的にもアウト!
コメント