ライフクリエイツ株式会社の評判に影響?重要事項説明の違反などで指示、業務停止処分

ライフクリエイツ株式会社のトラブル評判不祥事をチェック。 東京
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ライフクリエイツ株式会社

代表者 服部幸惠

東京都渋谷区代々木2丁目21番10号代々木パレス201

電話番号 03-6304-2750
FAX番号 03-6304-2751

指定番号東京都知事(11)第37552

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2020年にライフクリエイツ株式会社は処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

指示処分『自ら売主として区分所有建物の売買契約を締結した業務において、買主に対し、当該契約がクーリングオフ制度の適用を受けない旨の事実と異なる説明を行った。』

業務停止処分『自ら売主として区分所有建物の売買契約を締結した業務において、重要事項の説明を宅地建物取引士でない者が行った。

という内容で処分を受けたそうです💦

株式会社大ハウジング評判

主婦なりに1つずつ説明するね❣

指示処分の内容って?

売主がマンションの一部(区分所有建物)を買おうとした人に対して、
「この契約はクーリングオフできないよ!」とウソを言ったってこと。

本来行使できるはずの権利を隠しちゃったんだね👀

そもそもクーリングオフって?

クーリングオフは、契約をした後に「やっぱりやめたい!」って思ったら、一定期間内なら解約できる制度だよ。
特に訪問販売や特別な契約場所での契約に適用される仕組みで、買う人を守るためのルール。


これ、何がダメなの?

  1. ウソついたことが問題!
     → 本当はクーリングオフができる場合でも、「できない」と言ったらダメ。
     → 買主が「やっぱり買いたくない」と思っても、諦めるかもでしょ?
  2. 買主の権利を奪う!
     → クーリングオフは買主を守る制度なのに、それを使えないと思わせるのはルール違反。
  3. 法律違反!
     → 不動産業者には「契約内容を正確に説明する義務」があるんだよ。それを守らなかったのがアウト。

教訓!

不動産の売買では、買う人が安心できるように正しい情報を伝えるのが超大事!
ウソをついたり権利を妨げる行為は、信頼をなくすだけじゃなくて、法律的にもダメ❣

業務停止処分の内容って

売主がマンションの一部(区分所有建物)を売る契約で、本来、宅地建物取引士(=プロの資格を持った人)がやらなきゃいけない「重要事項の説明」を、資格を持ってない人がやっちゃったみたい。

株式会社大ハウジング評判

重要事項の説明って?

不動産を買う前に、「こんなことがあるから知っておいてね!」って説明する大事なステップ。
たとえば、

  • 建物の問題点
  • 契約内容の細かいルール
  • 買うときのリスク
    …なんかを伝えるの。

これ、何がダメなの?

  1. 法律違反!
     → 宅地建物取引業法では、重要事項の説明は必ず宅地建物取引士がやらないとダメ!
     → 資格がない人が説明すると、買う人に正確で信頼できる情報が伝わらない可能性がある。
  2. 買主が不利益を受けるかも!
     → 資格がない人だと知識が足りないから、誤った説明をする危険があるよね。
     → 後から「聞いてなかった!」「そんな話知らなかった!」ってトラブルになることも。
  3. 信頼を損なう!
     → 売主としての責任を果たしてない行為だから、業界全体の信用にかかわる。

教訓!

重要事項の説明は、不動産取引の中でも特に重要な部分。
資格を持った宅地建物取引士がやることで、買う人が安心できるの。
資格のない人にやらせるのは、法律的にもモラル的にもアウト!

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