代表取締役 細野貴之
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2024年に株式会社日本クオリティーエステートは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
指示処分の内容は、
『令和4年7月に、自ら売主として売買契約を締結するにあたり、宅地建物取引士に法第35条第1項に定める書面(重要事項説明書)を説明させなかった。』
だそうです💦
主婦なりに調べてみました❣
宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項って?
不動産の契約する時って、後で「こんな話聞いてないんだが!」ってならないように、契約前に大事なことをちゃんと説明する決まりがあるらしいわ。
それが、宅地建物取引業法の第35条第1項で言ってる「重要事項の説明」ってやつなの。
例えば、「このおうちの近くに将来、高速道路が通る予定があります」とか、「実はこの建物、けっこう古いから、ちょっと手直しが必要かも」とか、そういう話を先にしてもらわないと、住んでから困るでしょ?だから、ちゃんと先にそういう情報を教えてもらって、納得してから契約するようにしましょうっていうのが、この法律のポイント。
具体的には
- 物件の基本情報:土地の広さとか、建物の構造、築年数なんか。
- 法律での制限:ここは住宅だけに使っていいとか、増築できないとか、そういうルールがあるかどうか。
- 災害リスク:地震とか水害のリスクがあるかどうか。
- 契約条件:お値段とか支払い方法、引き渡しの日、キャンセルする場合のことなんかもちゃんと説明してもらう。
こういうのを先に知っておくことで、「こんなはずじゃなかった!」って後悔しないようにしてるってわけ。安心しておうち選びができるようにっていう心配り、ありがたいよね。
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何が決め手で処された?
ずばり、そんな大事な説明を
宅地建物取引士が行わなかったから。
なんで宅建士がやらなきゃいけないの?
法律で決まってるから
宅建業法という法律で、「重要事項説明は宅建士がやること!」ってハッキリ書いてあるんだ。
説明内容がむずかしいから
重要事項説明は、「この土地や建物にどんな問題があるのか」「契約のルール」など、大事でむずかしいことを説明するの。これを正しく説明するには、宅建士の資格と知識が必要なんだ。
契約のトラブルを防ぐため
もし説明がいいかげんだと、あとで「そんなこと聞いてない!」ってトラブルになるかもしれないよね。資格を持ってる人が説明することで、信頼できるし、安心できるんだよ。
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