株式会社エムズ(原宿公式不動産)の評判に影響?重要事項説明書の不備で業務停止処分、指示処分

株式会社エムズ(原宿公式不動産)の評判トラブル 東京
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原宿公式不動産

代表取締役 大橋一郎

東京都渋谷区神宮前4丁目26番5号原宿エムズビル2F

電話 03-3405-7223

FAX 03-3405-7242

指定番号東京都知事(5)78069

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2023年に株式会社エムズは処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

まず、業務停止処分の内容から。

『1 令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、

①宅地建物取引士に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)について説明させなかった。

②法第35条第1項第4号に関する事項について調査を怠り、重要事項説明書に事実と異なる記載をした。

③本取引の対象物件は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物に該当するにもかかわらず、重要事項説明書に耐震診断の有無を明示しなかった。

2 令和3年12月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、宅地建物取引士に、重要事項説明書について説明させなかった。』

次に指示処分の内容

令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、貸主と登記名義人が異なるにもかかわらず、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、貸主と登記名義人は「同じ」と記載した。

だそうです💦

株式会社大ハウジング評判

どういうこと?

主婦なりに調べてみた👀

業務停止処分の内容ってどういうこと?

それぞれ簡単に説明するよ👀

今回はすべて、重要事項説明書にまつわること❣

① 宅建士に説明させなかった
 → 重要事項説明は、必ず資格を持った宅地建物取引士がやらなきゃいけないのに、それをしなかった。
 = ルール違反!

② 重要事項説明書にウソを書いた
 → 契約に重要なこと(例えば物件の状況)について、ちゃんと調べず、違う情報を書いた。
 = 信頼を壊す大問題!

③ 耐震診断の有無を書かなかった
 → 古い建物(昭和56年5月31日以前の新築工事)は耐震性能が重要だから、耐震診断がされているかどうかを書く必要があるのに、それを省いた。
 = 借主の安全に関わる大きなミス!

これらは「ちゃんと説明しない」「大事なことを書かない」という、借主の信頼を損なう行為。ルールを守らないと、不動産業者としての信用を失うだけでなく、トラブルに巻き込まれる可能性もあるのよ❣

指示処分の内容ってどういうこと?

問題点
貸主(物件を貸している人)と登記名義人(法的にその物件の所有者として登録されている人)が違う場合、それを正しく記載する義務があるのに、「同じ」とウソの情報を書いてしまったこと

どうしてこれがダメなの?
・借主に誤解を与える
 → 借主は、物件を貸している人=所有者だと信じて契約するよね。でも実際には貸主が所有者じゃない場合、トラブル(例えば所有者が急に売却を決めるなど)が起こる可能性がある。
 = 借主の判断材料をゆがめる行為。

・信頼の破壊
 → 重要事項説明は、不動産取引の「信頼」を守るためにあるのに、ウソを書くとその信頼を完全に損なうよ。

・法律違反
 → 重要事項説明書に正確な情報を記載することは、法律で決められている義務。これを怠ると、不動産業者としての資格や業務停止処分につながる。

まとめると…
貸主と登記名義人が違うのに「同じ」と記載するのは、

「借主に誤解を与えて不利益を生む可能性がある」
「法律に違反している」
「業者としての信用を失う」
という理由で、絶対にダメ! 不動産取引は「正確な情報」が何よりも大事なのよ!

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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