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2023年に株式会社リードシンアクトは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
東京都から業務停止処分を受けているみたい。
処分の内容は、
『4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、借主側の媒介業者と合わせ、貸主及び借主の双方から、告示の限度額を超えて報酬を受領した。』
だそうです💦
4件か~(笑)これは確信犯なのかなあって思っちゃうね。
ちなみに株式会社リードシンアクト、同じ時期に
『4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第35条に定める書面(重要事項説明書)において、記載事項に不備があった。』
『2件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)において、記載事項に不備があった。』
ことで、指示処分を受けているみたい。
この2つに関しては、ちょっと疲れるから今回は割愛するね。(笑)
じゃあ、業務停止を受けた内容ってどういうこと?
主婦なりに調べてみた👀
告示の限度額を超えた報酬って?
賃貸借契約における不動産屋さんの仲介手数料(報酬)については、法律で上限が定められています。これは、貸主・借主の双方から徴収する場合でも、告示で定められた「限度額」を超えないようにしなければいけないみたい。
告示の限度額とは?
宅建業法によると、賃貸借契約で受け取れる仲介手数料の上限は、家賃の1か月分とされています。この「家賃1か月分」の上限を超えた金額を受け取ると、法律違反となるんだね。
具体例
たとえば、月額家賃が10万円の物件の場合:仲介手数料の限度額は10万円(税別)です。
貸主・借主から合計で10万円(税別)を上限として受け取るってことかな。
つまり、貸主と借主のどちらからも手数料をもらう場合、合計して10万円までです。貸主と借主でそれぞれ5万円ずつ負担してもらうなど、合計が10万円を超えなければOKです。
超過して受け取った場合
限度額を超えて報酬を受け取ると、これは違法な報酬の受領となり、不動産会社には行政処分や罰則が科されることがあります。
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