株式会社リードシンアクト(東京ハウス東新宿駅前店等)の評判に影響?報酬を貰いすぎて業務停止処分

東京ハウス(株式会社リードシンアクト)の評判トラブル 東京
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株式会社リードシンアクト

代表者  池田伸一

東京都新宿区大久保1-1-49 タキカワビル2階

TEL 03-5155-2425
FAX 03-5155-2426
総合受付メールアドレス  [email protected]

指定番号東京都知事(2)96791

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2023年に株式会社リードシンアクトは業務停止処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

東京都から業務停止処分を受けているみたい。

処分の内容は、

『4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、借主側の媒介業者と合わせ、貸主及び借主の双方から、告示の限度額を超えて報酬を受領した。』

だそうです💦

4件か~(笑)これは確信犯なのかなあって思っちゃうね。

ちなみに株式会社リードシンアクト、同じ時期に

『4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第35条に定める書面(重要事項説明書)において、記載事項に不備があった。』
『2件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)において、記載事項に不備があった。』

ことで、指示処分を受けているみたい。

この2つに関しては、ちょっと疲れるから今回は割愛するね。(笑)

株式会社大ハウジング評判

じゃあ、業務停止を受けた内容ってどういうこと?

主婦なりに調べてみた👀

告示の限度額を超えた報酬って?

賃貸借契約における不動産屋さんの仲介手数料(報酬)については、法律で上限が定められています。これは、貸主・借主の双方から徴収する場合でも、告示で定められた「限度額」を超えないようにしなければいけないみたい。

告示の限度額とは?
宅建業法によると、賃貸借契約で受け取れる仲介手数料の上限は、家賃の1か月分とされています。この「家賃1か月分」の上限を超えた金額を受け取ると、法律違反となるんだね。

具体例
たとえば、月額家賃が10万円の物件の場合:仲介手数料の限度額は10万円(税別)です。

貸主・借主から合計で10万円(税別)を上限として受け取るってことかな。


つまり、貸主と借主のどちらからも手数料をもらう場合、合計して10万円までです。貸主と借主でそれぞれ5万円ずつ負担してもらうなど、合計が10万円を超えなければOKです。


超過して受け取った場合
限度額を超えて報酬を受け取ると、これは違法な報酬の受領となり、不動産会社には行政処分や罰則が科されることがあります。

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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