新宿区 京屋不動産の評判に影響?媒介契約書に虚偽の記載をし業務停止処分。

株式会社京屋不動産の評判トラブル不祥事をチェック。 東京
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株式会社京屋 京屋不動産

代表者 京極文暁

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目1-7

03-5332-3908/03-5332-3909

東京都知事免許(3)第87569号

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2025年に京屋不動産は業務停止処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

処分の内容は、

『被処分者は、令和6年6月に、東京都練馬区所在の宅地及び建物の売却に係る専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2第3項に定める専任媒介契約の有効期間を潜脱する同期間の自動更新特約を本件契約に定めて記載し、契約の有効期間に関する事項について本件契約書面に法第34条の2第3項の規定の趣旨に反する虚偽の記載を行った。
このことは、法第34条の2第1項第5号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

だそうです💦

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つまりどういうこと?

主婦なりにざっくり調べてみた👀

🏠【こらこら〜!媒介契約は自動更新じゃダメなんだから〜!】

令和6年6月のこと。
ある不動産会社(被処分者)が、東京都練馬区にある土地と建物の売却を頼まれて、専任媒介契約っていう特別な契約を結んだの。

でもね…
その契約書の中に、

「この契約、期限が来たら自動でまた延長されます〜♪」

って書いちゃってたのよ!


❌なにがどういけないの?

宅建業法では、専任媒介契約の有効期間って 「3か月以内」ってちゃんと決まってるの。

それなのに、勝手に「自動で延長されます〜」なんて特約をつけたら、
「え?これ実質、ずーっと契約続いちゃうじゃん…」ってことになるでしょ?

つまり、これは お客さんが自由に業者を選び直せる権利をうばっちゃう行為になるのよ〜💢


📜違反した法律はこれ!

  • 宅地建物取引業法 第34条の2 第3項:
     → 専任媒介契約の有効期間は「3か月以内」じゃないとダメ!
  • そして虚偽の記載をしたことで、
     → 第34条の2 第1項 第5号にも違反!

🧂主婦のひとこと教訓♪

契約書ってのは「言った・言わない」を防ぐための大事な証拠!
そこにウソを書いちゃうのはもう、信用ガタ落ちよ〜💦

それに、自動更新ってズルいわよね!
お客さんは「もうこの不動産屋さんとはやめたいな…」って思っても、契約がずっと続いちゃったら身動き取れないもんね😣


💡まとめると!

  • 専任媒介契約は、最大3か月までよ!
  • 自動更新なんてつけたらアウト!
  • 契約書には正しいことだけを書くべし!

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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