株式会社グロース(ペットの不動産屋さん)の評判に影響?報酬を貰いすぎて業務停止処分

株式会社グロース(ペットの不動産屋さん)の評判トラブル 東京
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ペットの不動産屋さん

代表取締役 松本憲弘

〒154-0011 東京都世田谷区上馬4-3-9 森嘉ビル2F

TEL 03-5712‐7411

指定番号東京都知事(3)92562

スローガン 『夢とたくさんの笑顔とたくさんのありがとうを集める会社になろう』

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2023年に株式会社グロースは業務停止処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

東京都から業務停止処分を受けているみたい。

処分の内容は、

『被処分者は、令和元年8月8日付けで、貸主と借主の間で締結した住宅賃貸借契約の媒介に関して、当該媒介の依頼を受けるに当たって事前に借主の承諾を得ずに、借主から借賃の1月分の0.54倍に相当する金額の媒介報酬に加え、契約事務手数料の名目で,報酬を受領し、国土交通大臣の定める媒介に関して受けることのできる報酬の額を超過した。

だそうです💦

株式会社大ハウジング評判

どういうこと?

主婦なりに調べてみた👀

「国土交通大臣の定める媒介に関して受けることのできる報酬の額」って?

賃貸借契約における不動産屋さんの仲介手数料(報酬)については、法律で上限が定められています。これは、貸主・借主の双方から徴収する場合でも、告示で定められた「限度額」を超えないようにしなければいけないみたい。

限度額とは?
宅建業法によると、賃貸借契約で借主、貸主それぞれから受け取れる仲介手数料の上限は、了承を得ない限り家賃の0.5か月分とされています。この上限を超えた金額を受け取ると、法律違反となるんだね。


超過して受け取った場合
限度額を超えて報酬を受け取ると、これは違法な報酬の受領となり、不動産会社には行政処分や罰則が科されることがあります。

何がいけなかったの?

今回の問題点は2つ!

・借主の了承を得ずに、借賃の0.5か月分を越える「借賃の1月分の0.54倍に相当する金額」を媒介報酬として受け取ったこと

加えて契約事務手数料の名目で報酬を受領したこと

そもそも契約事務手数料なんてものは、とっちゃいけないからね。

自明に違反行為だね👀

皆も、不動産を契約するときにヘンな請求があったら遠慮なく聞いてみるようにしてね!

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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