(株)大ハウジング
代表者 大畠 大典
〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目3-4-9F
TEL 03-6447-7373 FAX 03-6447-7372
免許番号 東京都知事免許(2)第96877号
所属団体 (公社)全日本不動産協会会員/不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)不動産保証協会
2019年に大ハウジングは指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
2019年10月11日、東京都から指示処分を受けています。
指示処分の内容は、
『専任の宅地建物取引士を設置しないまま、平成28年8月22日から平成30年7月23日に至るまでの約1年11か月間、事務所を開設していた。』
だそうです💦
主婦なりに調べてみたところ、不動産仲介業には専任の宅地建物取引士が必要みたいです。
2週間以内に補充しなきゃならないんだけど、それを約1年11か月違反しちゃったみたい。。。
専任の宅地建物取引士ってなに?
宅地建物取引士は、「宅建士」と呼ばれる国家資格♪
『(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。』
つまり、不動産仲介業を開業するには、青年の専任・宅建士設置義務があるようですね💦
スタッフさんの数によって専任の宅建士の数は変わるみたいで、5人に1人は専任の宅建士じゃないといけないみたい。
ここで言う専任っていうのは、
当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事していることです。
2週間を大きく上回る約1年11か月間も補充しなかったので処分?
会社ができたのは、会社登記だと2015年10月05日みたい。
だから、会社を登記した2015年10月5日。いつ頃から宅地建物取引業免許を取得したのかわからないけど、翌年の2016年8月22日には専任の宅建士がいない状況だったみたい💦
宅建業法や建築基準法みたいに、私たちの暮らしを支える法律はたくさんあります。
ちなみに、昭和27年に宅地建物取引業法は、業務の適正な運営と取引の公正さ、健全な発達、購入者等の利益保護、宅地建物の流通の円滑化を図るために制定されました。
第一条には目的が書いてあったから、みんな見てね!
『この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする』
安心安全なお家探しは、ネットの口コミ、評判、資本規模だけじゃなくて、ルールを守れているかも確認した方がいいかもしれませんね!
コメント
勉強になります!
コメントありがとうございます❣
私も日々勉強です。