代表者名 茂木拓也
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宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第104062号
一般建設業許可 茨城県知事免許(般ー04)第37910号
2023年に株式会社Canaelは指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
東京都から業務停止処分を受けていますね。
処分の内容は、
『インターネット上に建物の賃貸借募集のための広告を掲載した際に、
①既に賃貸借契約が成立し、取引ができない物件であったにもかかわらず、あたかも当該物件が取引できる物件であるかのような、著しく事実に相違する表示をした。
②「取引態様」が「媒介」であるにもかかわらず、「一般」と記載した。』
だそうです💦
インターネット広告をする際に、2点違反があったみたいですね。
主婦なりに調べてみた👀
①既に賃貸借契約が成立し、取引ができない物件であったにもかかわらず、あたかも当該物件が取引できる物件であるかのような、著しく事実に相違する表示をした。
これは、簡単に言うと「買いたい・借りたいって思った人にウソをつくことになるから」ダメなのよ。
具体的にダメな理由を説明すると、
- お客さんの時間と期待をムダにしちゃう すでに他の人が契約している物件を、まだ取引できるみたいに見せかけると、「この物件がいい!」って思って問い合わせてくれたお客さんの時間と期待をムダにしてしまう。お客さんは他にも良い物件を探せたかもしれないのに、そんなチャンスを潰しちゃうなんて良くないわよね。業者への信頼がガタ落ちしちゃう 「取引できる」と思わせておいて実際には無理だったなんて知ったら、お客さんは「この会社、大丈夫?」って不安になっちゃう。特に不動産は大きな買い物だから、信頼が大事。お客さんが「ここなら安心」と思えるような誠実な対応が求められるのよ。宅建業法違反に当たる 宅建業法には、お客さんが正しい情報を元に判断できるようにする責任が決められているの。だから、取引できない物件を取引できるように見せかけると、法律違反になるのよ。これがバレたら、業者は処分を受けたり、ペナルティが課されることもあるわ!
⇩参考にしたよ⇩
②「取引態様」が「媒介」であるにもかかわらず、「一般」と記載した。
「取引態様」ってなに?
「取引態様」っていうのは、簡単に言うと、業者がその取引にどう関わるかを示すもの。たとえば、「媒介」「代理」「売主」などのパターンがあって、お客さんが「この業者は何をしてくれるの?」ってわかるように表示されているのね。
「媒介」と「一般」の違い
媒介:業者が物件の売主と買主や貸主と借主の間を仲介する立場で、どちらにも公平に取引を進めるのが役割。
一般:取引態様ではなく、契約形態を指す用語で、売主や貸主が他の業者に依頼してもOK、という契約の種類。
だから、「媒介」のところに「一般」と書いてあると、お客さんが「これって仲介なの?自社物件なの?」と混乱しちゃうってことらしい!
で、だめな理由をまとめると
お客さんの誤解とリスクがあること
表示が違うと、お客さんが「この業者は売主なのかな?」って勘違いしちゃう。そうすると、「仲介手数料がかかるの?かからないの?」といった混乱が起きる可能性もあるわけで、取引がスムーズにいかなくなるの。
宅建業法違反になること
不正確な表示は宅建業法違反になるの。お客さんが正しく取引できるようにするために、「取引態様」の表示は正確である必要があるから、誤った表示はペナルティや業務停止などの処分を受けることもあるのよ。
★まとめ★
取引態様が「媒介」なのに「一般」と書くと、お客さんが混乱するだけでなく、法律違反にもなっちゃうの。業者は表示のミスがないようにして、お客さんが安心して取引できるようにすることが大事ってわけ!
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