代表者 笠原真吾(真喜?)
群馬県高崎市綿貫町1475番地4高南ハイツ101号
高崎店 027-387-0488
石川店 0767-58-3947
法人番号0700-01-039979 登録番号群馬県知事(1)第7880号
2023年にBASE MAKE株式会社は業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、遅くとも令和5年5月22日から、不動産情報サイトにて他の宅建業者に自己の免許名義を使用させて、当該業者をして宅地建物取引業を営む目的をもって広告させた。
このことは、宅地建物取引業法第13条第2項に該当する。』
だそうです💦
つまりどういうこと?
主婦なりにざっくり調べてみた👀
他の業者に免許を貸した違反について解説
何が問題だったのか?
自分の宅建業免許の名義を使って、他の業者が不動産取引の広告を出せるようにしていました。いわゆる「名義貸し」を行ったことが問題みたい。
宅建業免許の「名義貸し」とは?
宅建業の免許は、適正な不動産取引を行うために事業者ごとに与えられるもの。
- 免許を持たない業者は、不動産の売買や賃貸の仲介を行うことはできない!
- 免許を持っている人が他の業者にその名義を貸すことは、法律で禁止されている!ダメー☺✨
違反内容の詳細
- 令和5年5月22日の時点で、他の宅建業者が被処分者の名義を使って広告を出していた。
- これは、他の業者が宅建業の免許を持たずに営業できるように手助けしたことになる。
- 宅建業法第13条第2項に違反しています。
なぜこれが問題なのか?
- 無免許業者が不動産取引を行うリスク
- 免許を持たない業者が営業すると、違法な取引やトラブルが起きる可能性が高くなります。
- 取引相手(お客様)が適正な契約を結べない危険も。
- 宅建業の信頼性を損なう
- 宅建業免許は、適切な業務を行うための重要な資格です。
- 「名義貸し」をすると、適正な取引が行われているかどうか分からなくなり、業界全体の信頼を損なうことにもなりかねない。
- 法的に重大な違反
- 宅建業法第13条第2項では、「他人に自己の免許名義を使用させてはならない」と明確に禁止されている。
- これに違反すると、免許取消や業務停止などの行政処分を受ける可能性があります。
どんな処分を受けるの?
名義貸しは重大な違反行為とされており、以下のような処分が考えられます。
- 業務停止処分(一定期間、不動産業務を行えなくなる)
- 免許取消(宅建業の免許を剥奪される)
- 罰則(刑事罰)(罰金や懲役の可能性もあり)
教訓:名義貸しは絶対にNG!
宅建業免許は、その会社や個人が責任をもって運営するためのもの。
他の業者に名義を貸すと、違法な取引が行われるリスクが高まり、業界全体の信頼を損なうことになります。
そのため、「名義貸し」は絶対にやってはいけない重大な違反です。
健康保険証の貸与とかも最近問題になってるよね👀
何であれ、大事そうなものは人に貸さない事です❣
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