代表者 廣瀬貴士
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2025年に株式会社アルカは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、令和5年2月に、宅地及び建物の売却に係る一般媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(一般媒介契約書)に、「国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、有効期間、費用の支払い及び報酬の請求について、標準媒介契約約款と異なる記載をした。
このことは、法第34条の2第1項第8号及び宅地建物取引業法施行規則第15条の9第4号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。』
だそうです💦

つまりどういうこと?
主婦なりにざっくり調べてみた👀
📝「国のルールに従ってます」って書いたのに…ウソだったの!?💦
ちょっとちょっと〜!
「国の標準ルールに従ってます!」ってアピールしといて、実は違う内容の契約書を使ってたなんて、そんなズルしちゃダメよ~!?😲
🏠 何が起きたの?
令和5年2月、ある不動産会社(被処分者)が、
お家や土地を売るために、お客さんと「一般媒介契約」っていう契約を結んだのね。
でね、その契約書にこう書いてあったのよ!
「この契約は、国土交通省が決めた標準のルール(約款)に従ってます!」
って。もうビシッと書いてあるわけ。📄✨
でもね…
中身をよ~く見てみたら、ぜ~んぜん標準ルールと違ってたのよ!!😱
❌ どこが違ったの?
たとえばね…
- 📆 契約の有効期間が違う
- 💰 お金の支払いのルールが違う
- 🧾 報酬のもらい方が違う
「国の標準ルール通りです!」って言いながら、
勝手にルール変えてたのよ~!!💥💥
⚖️ なにが問題なの?
📌「国のルールに従ってます!」って書くことで、
お客さんは「安心だな~😊」って思っちゃうじゃない?
でも実は、ちょっと不利になる内容がこっそり書いてあったりしたら…
「えっ!?聞いてないよ!!💢」ってなるわよね?
これはね、宅建業法の第34条の2第1項第8号と、
施行規則の第15条の9第4号にバッチリ違反してるの!
💥 結果どうなるの?
はい、アウト~!!🚫
法律違反ってことで、罰(処分)を受けちゃいました💦
🧁 主婦のひとこと♡
契約書ってね、ほんと~に大事なのよ!
「国のルール通り」って書くなら、ちゃんと中身もその通りにしてくれないとダメ~!
だって、私たち普通の人は信じちゃうもんね?🥺
ルールは守って、安心しておうちの売買できるようにしてほしいわ~🏡💕
何事も「正直・誠実」が一番よっ!✨
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