株式会社アルカ(じぶんの不動産湯島店)の評判に影響?媒介契約書に不備があり業務停止処分

株式会社アルカ(じぶんの不動産)の評判トラブル不祥事をチェック。 東京
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株式会社アルカ(じぶんの不動産湯島店)

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代表者 廣瀬貴士

〒113-0034 東京都文京区湯島3-47-10

TEL :03-6555-2526
FAX :03-6736-0301

指定番号東京都知事(1)第105574

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2025年に株式会社アルカは業務停止処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

処分の内容は、

『被処分者は、令和5年2月に、宅地及び建物の売却に係る一般媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(一般媒介契約書)に、「国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、有効期間、費用の支払い及び報酬の請求について、標準媒介契約約款と異なる記載をした。
このことは、法第34条の2第1項第8号及び宅地建物取引業法施行規則第15条の9第4号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

だそうです💦

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つまりどういうこと?

主婦なりにざっくり調べてみた👀

📝「国のルールに従ってます」って書いたのに…ウソだったの!?💦

ちょっとちょっと〜!
「国の標準ルールに従ってます!」ってアピールしといて、実は違う内容の契約書を使ってたなんて、そんなズルしちゃダメよ~!?😲


🏠 何が起きたの?

令和5年2月、ある不動産会社(被処分者)が、
お家や土地を売るために、お客さんと「一般媒介契約」っていう契約を結んだのね。

でね、その契約書にこう書いてあったのよ!

「この契約は、国土交通省が決めた標準のルール(約款)に従ってます!

って。もうビシッと書いてあるわけ。📄✨

でもね…
中身をよ~く見てみたら、ぜ~んぜん標準ルールと違ってたのよ!!😱


❌ どこが違ったの?

たとえばね…

  • 📆 契約の有効期間が違う
  • 💰 お金の支払いのルールが違う
  • 🧾 報酬のもらい方が違う

「国の標準ルール通りです!」って言いながら、
勝手にルール変えてたのよ~!!💥💥


⚖️ なにが問題なの?

📌「国のルールに従ってます!」って書くことで、
お客さんは「安心だな~😊」って思っちゃうじゃない?

でも実は、ちょっと不利になる内容がこっそり書いてあったりしたら…
「えっ!?聞いてないよ!!💢」ってなるわよね?

これはね、宅建業法の第34条の2第1項第8号と、
施行規則の第15条の9第4号バッチリ違反してるの!


💥 結果どうなるの?

はい、アウト~!!🚫
法律違反ってことで、罰(処分)を受けちゃいました💦


🧁 主婦のひとこと♡

契約書ってね、ほんと~に大事なのよ!
「国のルール通り」って書くなら、ちゃんと中身もその通りにしてくれないとダメ~!

だって、私たち普通の人は信じちゃうもんね?🥺
ルールは守って、安心しておうちの売買できるようにしてほしいわ~🏡💕


何事も「正直・誠実」が一番よっ!✨

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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