株式会社アクロス(センチュリー21アクロス西宮北口駅前)
代表者 日置幸治
兵庫県西宮市甲風園1丁目6-8
[TEL]0798-69-1187
[FAX]0798-65-0666
登録番号兵庫県知事(4)第203975号
2025年に株式会社アクロスは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。
』
だそうです💦

つまりどういうこと?
主婦なりにざっくり調べてみた👀
🚧【家の前の道がウソ!?“接道要件”でまさかの誤説明】
とある不動産会社さんが、
住宅の売買をする際に作った「重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)」に…
🏠「この家はちゃんと道路に接してますよ〜!」
みたいなことを書いたんだけど…
なんと実際には、
その家、法律で決められた“接道要件”を満たしてなかったのよ〜〜!!😱💥
📏接道要件ってなに?
簡単に言うと、
家を建てるには、幅4m以上の道路に2m以上接してないとダメ!
というルール(建築基準法の決まり)なの!
これを満たしてないと、家が建てられない・建て直せないってこともあるのよ💦
📝それを「満たしてる」とウソの説明 → 宅建士が署名!
それをちゃんと確認せずに「OKですよ〜」って説明しちゃって、
宅建士(不動産取引の専門家)に記名押印させて書類を交付しちゃったの。
これは、宅建業法第35条第1項第2号違反という重大なミス!
ほんとは「業務停止7日間」になるような事案なんだけど…
💰今回は指示処分止まり。その理由は?
幸い、買主さんに「金銭的な損害」がなかったから、
今回は“指示処分”で済んだのよ。(法律上は第65条第1項に基づく処分)。
でもこれ、ラッキーだっただけ!
ちゃんと確認してなかったら、あとで建て直しできないってトラブルになるところだったのよ〜!
☕️主婦の教訓コーナー♪
- 「道路にちゃんと接してるか?」=超!大事なチェックポイント!
- 「確認せずにOK出す」のはダメ絶対🙅♀️
- 宅建士さん、名前書くときは中身ちゃんと見て〜!!
見た目より中身が大事!
道路とのつながりも、書類の中身も、
しっかりチェックして安心なおうち選びをしましょ〜🏡✨
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