代表者 白﨑 正純
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2025年に株式会社JPMBは業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、令和5年3月に、2件の宅地建物の売買契約につき行った媒介業務において、売主に対し、宅地建物取引業法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を遅滞なく交付しなかった。これらのことは、同法第37条第1項に違反する。』
だそうです💦

つまりどういうこと?
主婦なりにざっくり調べてみた👀
📝 具体的に何が起きたの?
まず、被処分者が令和5年3月に2件の土地・建物の売買の仲介をしたみたい。
でも、その売主さんに売買契約書をすぐに渡さなかったの!
「え?それってダメなの?」って思うよね。
実は、宅地建物取引業法第37条第1項には、売買契約が成立したら遅滞なく契約書を交付しないといけないって決まりがあるの!
🚨 何が問題なの?
🏠 契約書って超重要!
売買契約書は、「こんな内容で契約しましたよ!」って証明する大事な書類なのよ~!
これがないと、後から「言った言わない」でトラブルになっちゃうことも…😱
⏳ 「遅滞なく」ってすぐに渡すってこと!
契約書を渡すのが遅れると、
「え?契約ちゃんと成立してるの?」とか、
「契約内容が分からなくて困るんだけど!」って、売主さんが不安になるわよね💦
📜 法律違反になっちゃう!
宅地建物取引業法では、契約書を遅滞なく渡さないのはアウト!
この不動産会社はルールを守らなかったから、処分を受けることになったのよ~😤
🌟 まとめ!
✅ 売買契約が成立したら、契約書はすぐ渡しましょう!
✅ 売主・買主さんの安心のためにも、ちゃんとした手続きが大事!
✅ 不動産会社がルールを守らないと、処分されちゃう!
不動産の取引って、人生で何度もあることじゃないから、こういうルールを守ることが超大事~!
みんなも気をつけてね~!👩👩👧👦✨主婦も気を付けるよ❣
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