代表者 田中麻呂
奈良県大和高田市大字有井58-1
TEL 0745-53-0665(代)
フリーダイヤル 0120-090-665
(法人番号9150001013110 指定番号奈良県知事(10)1951)
2023年に豊富住建株式会社は指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は2件の土地付き建物の売買にあたり、当該建物の工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認を受ける前に売買契約を締結した。
このことは宅地建物取引業法第36条に違反する。』
だそうです💦
つまりどういうこと?
主婦なりにざっくり調べてみた👀
建築確認を受けずに売買契約を結んだ違反について解説
何が問題だったの?
被処分者は、建築基準法に基づく「建築確認」を受けていない建物の売買契約を結んでしまったみたいです。これは宅地建物取引業法第36条に違反する行為。
「建築確認」とは?
「建築確認」とは、新しく建物を建てる前に建築基準法に適合しているかを役所や指定機関が審査する手続きのことです。
- これを受けずに工事を進めたり、売買契約を結ぶことは原則として違法。
- 確認を受けないまま工事をすると、建築基準を満たしていない違法建築になる可能性がある。
違反内容の詳細
- 2件の土地付き建物の売買契約を締結
- その建物の工事に関し、建築基準法第6条第1項の「建築基準法第6条第1項の確認建築確認」を受けていなかった
- これは宅地建物取引業法第36条に違反する
4. なぜこれが問題なのか?
✅ 違法建築のリスク
- 建築確認を受けていない建物は、建築基準法に適合しているかわからない💦
- 場合によっては、建物が完成しても使用できない💦(違法建築となり、行政から是正命令を受ける)
✅ 買主の安全が守られない
- 建築基準法は、建物の強度や安全性を確保するための法律。
- 建築確認を受けていない建物を買った人が、地震や火災で被害を受ける可能性がある💦
✅ トラブルの原因になる
- 買主が建物を使えない、または是正命令を受けると、売主や仲介業者にクレームが入る💦
- 最悪の場合、契約解除や損害賠償請求に発展する💦
✅ 法律違反で処分を受ける
- 宅地建物取引業法第36条では、「建築確認を受けていない建物の売買契約をしてはいけない」と定められています。
- これに違反すると、行政処分(業務停止・免許取消など)を受ける可能性がある💦
教訓:建築確認を受けずに売買契約を結ぶのは絶対NG!
不動産取引では、建物が法律に適合しているかどうかが非常に重要!
建築確認を受けていない建物を売ると、買主が大きなトラブルに巻き込まれる可能性があり、業者としても法的な責任を問われます。
そのため、「建築確認が済んでいるか」を必ず確認した上で売買契約を結ぶことが必要なんです。
急がば回れ❣
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