代表 黒川友太
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16−15ダイヤゲート池袋
TEL. 03-6824-6483
東京都知事(1)第109692号
2024年に株式会社N-Nineは指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。
2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。
これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。』
だそうです💦
従業者証明書を持たせずに業務させた(違反その1)
何が問題?
- 従業者証明書は、不動産業者の従業者が正しく登録されていることを示す重要な証明書。これを持たずに業務を行うと、消費者に不安を与える可能性があるよ。👀
- 法第48条第1項では、従業者にこの証明書を必ず携帯させることを義務付けているが、それを怠ったんだね。
なぜいけないの?
- 消費者が「本当に正規の業者なのか」確認できず、詐欺やトラブルのリスクが高まる。
- そもそも不動産業界の信用を損ねる行為。
従業者名簿の記載不備(違反その2)
何が問題?
- 法第48条第3項では、事業者は「従業者名簿」に従業者の情報を正確に記載する義務がある。
- 記載すべき内容(名前、資格、業務内容など)が欠けていたみたい。
なぜいけないの?
- 従業者名簿は、従業者が適切に管理されているか確認するための重要な記録。
- 名簿に不備があると、不正行為や不適切な業務が隠されるリスクがあるよね。
どんな影響があるの?
- 信用問題:業務の透明性が損なわれる。消費者や取引相手からの信頼が低下。
- 行政処分:法違反は営業停止や指導対象となる。事業継続に悪影響。
- 業界全体への影響:不動産業界の健全性に対する不信感を招く。
ポイントまとめ!
ルールを守ることで、消費者からの信頼と行政からの信頼を両立すべし!
従業者証明書は「不動産の身分証明」。忘れずに携帯させること!
従業者名簿は「社内の台帳」。全員の情報を漏れなく記載しよう!
私もウッカリ免許証の入ったお財布を忘れて車に乗っちゃうあるから、気を付けなきゃ!笑
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