代表 小島一文
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法人番号5060001018659 指定番号群馬県知事(2)第7441号
2024年に三共ハウジング株式会社は指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
処分の内容は、
『被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任制を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。
このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。』
だそうです💦
何が問題なの?
- 専任の宅地建物取引士が「専任制」を守れていなかった
唯一の専任宅建士が、別の法人の代表を兼任していたため、その会社に専属的に従事できない状態にあったみたい。 - 法的な違反
宅地建物取引業法第31条の3第3項では、専任の宅建士が業務に専念できない状態に陥った場合、事業者は「2週間以内に適切な措置を講じる」必要がありまうす。しかし、被処分者はその義務を果たさなかったんだね。
なぜいけないの?
- 消費者の信頼を損なう
専任の宅建士は、会社の取引が適法かつ公正に行われるよう管理・指導する責任があるよ。専任制が守られないと、不動産取引の品質や安全性が損なわれる恐れがあるんだね。 - 法律で専任制を義務付けている理由
宅建業法は、不動産取引における適正な運営を確保するため、専任の宅建士を一定数確保し、専属的に業務を行わせることを求めているよ。これに違反すると、取引の信頼性や安全性が揺らぐことになるみたい。 - 事業者の責任
専任制が失われた場合、事業者は速やかに対応しなければならないよ。放置することで、消費者や取引相手に不利益を与えるリスクが高まるよね。
教訓!
専任の宅建士の役割は会社の「安全管理者」!
適正な運営を守るために、専任制を徹底しよう!
専任の宅建士は、専属的に業務を行う必要がある!
他法人の代表などを兼任してしまうと「専任」とは認められない。
専任制が欠けたら、2週間以内に対応するのが義務!
新しい宅建士を任命するなど、速やかな措置を講じないと行政処分の対象になる。
違反すると?
このような違反は法第65条第1項に基づき、営業停止命令や罰則を受けるリスクがあるよ❣
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