代表取締役 猿橋正樹
〒379-0132 群馬県安中市高別当136-4
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法人番号2070002014733 指定番号群馬県知事(5)第6520号
2024年に有限会社佳弥コーポレーションは指示処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
指示処分の内容は、
『被処分者は、みずから売主となる土地の売買契約において、代金の額の10分の2をこえる額を違約金として定めた。
このことは、法第38条第1項の規定に違反し、同法第65条第1項に該当する。』
だそうです💦
何が起こったの?
- 違約金の設定が高すぎた
売主である被処分者が、土地の売買契約で「代金の20%を超える額」を違約金として定めた。 - 法律違反
宅地建物取引業法では、違約金は「代金の10分の2(20%)」を超えてはいけないと定められている(法第38条第1項)。
なぜいけないの?
- 消費者保護を損なう
違約金が高すぎると、買主が契約を解除したり何かミスをした場合に、過剰な金銭負担を強いられる可能性がある。これでは消費者の利益が守られない。 - 法律で制限している理由
宅建業法は、不動産取引における契約条件を公正で合理的なものにするために、違約金の上限を20%に制限している。このルールを破ると、契約が不公平になるリスクが高まる。 - 行政処分や罰則の対象になる
この行為は宅建業法第38条第1項に違反するため、営業停止命令や免許取消しなどの処分を受ける可能性がある。また、同法第65条第1項に基づき、行政指導やペナルティが科される場合がある。
教訓!
- 不動産売買契約で設定できる違約金は、代金の20%以下と決まっている!
- 売主は、法律のルールを守り、買主に過剰な負担をかけない契約条件を提示することが大切!
- 違反すれば、行政から厳しい処分を受けるだけでなく、会社の信用も失うよ!
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