代表 木原孝明
↑素敵❣
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2021年に昭栄不動産は業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
指示処分の内容は、
『平成28年8月に成立した建物賃貸借契約の媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める書面を交付・説明しなかった。
また法第37条第2項に定める書面において記載事項に不備があった。』
だそうです💦
主婦なりに調べてみました❣
宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項って?
不動産の契約する時って、後で「こんな話聞いてないんだが!」ってならないように、契約前に大事なことをちゃんと説明する決まりがあるらしいわ。
それが、宅地建物取引業法の第35条第1項で言ってる「重要事項の説明」ってやつなの。
例えば、「このおうちの近くに将来、高速道路が通る予定があります」とか、「実はこの建物、けっこう古いから、ちょっと手直しが必要かも」とか、そういう話を先にしてもらわないと、住んでから困るでしょ?だから、ちゃんと先にそういう情報を教えてもらって、納得してから契約するようにしましょうっていうのが、この法律のポイント。
具体的には
- 物件の基本情報:土地の広さとか、建物の構造、築年数なんか。
- 法律での制限:ここは住宅だけに使っていいとか、増築できないとか、そういうルールがあるかどうか。
- 災害リスク:地震とか水害のリスクがあるかどうか。
- 契約条件:お値段とか支払い方法、引き渡しの日、キャンセルする場合のことなんかもちゃんと説明してもらう。
こういうのを先に知っておくことで、「こんなはずじゃなかった!」って後悔しないようにしてるってわけ。安心しておうち選びができるようにっていう心配り、ありがたいよね。
▼詳しくはこちら!▼
法第35条第1項に定める書面を交付・説明しなかった。
そんな大事な重要事項説明書を交付、説Ⅿりしなかったら、以下のような問題があるみたい👀
・契約者の不利益
借主が物件や契約条件について正確な情報を知らされないまま契約することになり、不測のリスクを負う可能性があります。
例:建物の老朽化状況や特約事項を知らずに契約。
・法的義務違反
宅地建物取引業法第35条第1項では、契約前に書面を交付して説明することが義務付けられています。これを怠ると法律違反となります。
・取引の公正性を損なう
消費者が必要な情報を得られず、不公平な取引を招く可能性があります。
・契約後のトラブル増加
借主が物件や契約内容に不満を持ち、後日クレームや契約解除を求めるトラブルが発生する恐れがあります。
▼詳しくはこちら!▼
法第37条第2項に定める書面において記載事項に不備があった。
法第37条第2項に定める書面とは
契約内容を明記した書面で、「売買契約書」や「賃貸借契約書」に相当します。
契約条件を双方が明確に理解するために必要で、取引の透明性を確保する役割を果たします。
記載すべき事項の例
・契約の目的物件に関する情報(所在地、面積、設備など)
・契約条件(価格、賃料、支払時期、引渡し時期など)
・特約事項(解約条件、手付金の扱い、違約金など)
・代金・報酬に関する情報(支払い方法や金額)
記載事項に不備があった場合の問題点
・契約者の不利益
記載が不十分だと、買主や借主が契約条件を正確に理解できず、不測のリスクを負う可能性があります。 例:特約事項の記載漏れにより、後日トラブルが発生。
・法的義務違反
宅地建物取引業法では、記載事項を正確に網羅することが義務付けられています。不備があると法律違反となります。
・トラブルや紛争の増加
契約内容の不備が原因で、契約解除や損害賠償請求などのトラブルが発生しやすくなります。
・信頼性の低下
業者としての信頼を失い、今後の取引にも悪影響を与える可能性があります。
法律上の処分や罰則
・行政処分:指導、業務停止命令、最悪の場合は免許取消のリスク。
・損害賠償請求:契約者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性。
法第37条第2項に定める書面は、契約内容の明確化と取引の安全性を確保するための重要な文書です。不備があると取引が円滑に進まず、業者にも法的リスクが及びます。したがって、記載内容は正確かつ完全であることが求められます。
気を付けるぞ!
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