株式会社日本クオリティーエステートの評判に影響?重要事項説明を宅地建物取引士が行わず業務停止処分

株式会社日本クオリティーエステートの評判トラブル 東京
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株式会社日本クオリティーエステート

代表取締役 細野貴之

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-5青山第一田中ビル6F

TEL 03-6427-2015
FAX 03-6427-2016

指定番号東京都知事(2)94998

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2024年に株式会社日本クオリティーエステートは業務停止処分を受けてる?

国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!

指示処分の内容は、

『令和4年7月に、自ら売主として売買契約を締結するにあたり、宅地建物取引士に法第35条第1項に定める書面(重要事項説明書)を説明させなかった。』

だそうです💦

主婦なりに調べてみました❣

宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項って?

不動産の契約する時って、後で「こんな話聞いてないんだが!」ってならないように、契約前に大事なことをちゃんと説明する決まりがあるらしいわ。

それが、宅地建物取引業法の第35条第1項で言ってる「重要事項の説明」ってやつなの。

例えば、「このおうちの近くに将来、高速道路が通る予定があります」とか、「実はこの建物、けっこう古いから、ちょっと手直しが必要かも」とか、そういう話を先にしてもらわないと、住んでから困るでしょ?だから、ちゃんと先にそういう情報を教えてもらって、納得してから契約するようにしましょうっていうのが、この法律のポイント。

具体的には

  1. 物件の基本情報:土地の広さとか、建物の構造、築年数なんか。
  2. 法律での制限:ここは住宅だけに使っていいとか、増築できないとか、そういうルールがあるかどうか。
  3. 災害リスク:地震とか水害のリスクがあるかどうか。
  4. 契約条件:お値段とか支払い方法、引き渡しの日、キャンセルする場合のことなんかもちゃんと説明してもらう。

こういうのを先に知っておくことで、「こんなはずじゃなかった!」って後悔しないようにしてるってわけ。安心しておうち選びができるようにっていう心配り、ありがたいよね。

▼詳しくはこちら!▼

重要事項説明書って?

何が決め手で処された?

ずばり、そんな大事な説明を

宅地建物取引士が行わなかったから。

なんで宅建士がやらなきゃいけないの?

法律で決まってるから
 宅建業法という法律で、「重要事項説明は宅建士がやること!」ってハッキリ書いてあるんだ。

説明内容がむずかしいから
 重要事項説明は、「この土地や建物にどんな問題があるのか」「契約のルール」など、大事でむずかしいことを説明するの。これを正しく説明するには、宅建士の資格と知識が必要なんだ。

契約のトラブルを防ぐため
 もし説明がいいかげんだと、あとで「そんなこと聞いてない!」ってトラブルになるかもしれないよね。資格を持ってる人が説明することで、信頼できるし、安心できるんだよ。

▼詳しくはこちら!▼

重要事項説明の義務違反トラブルを防ぐポイント

バッソクでは、いろんな違反をチェックしてます!

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