代表取締役 大橋一郎
東京都渋谷区神宮前4丁目26番5号原宿エムズビル2F
電話 03-3405-7223
FAX 03-3405-7242
指定番号東京都知事(5)78069
2023年に株式会社エムズは処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
まず、業務停止処分の内容から。
『1 令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、
①宅地建物取引士に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)について説明させなかった。
②法第35条第1項第4号に関する事項について調査を怠り、重要事項説明書に事実と異なる記載をした。
③本取引の対象物件は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物に該当するにもかかわらず、重要事項説明書に耐震診断の有無を明示しなかった。
2 令和3年12月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、宅地建物取引士に、重要事項説明書について説明させなかった。』
次に指示処分の内容
『令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、貸主と登記名義人が異なるにもかかわらず、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、貸主と登記名義人は「同じ」と記載した。』
だそうです💦
どういうこと?
主婦なりに調べてみた👀
業務停止処分の内容ってどういうこと?
それぞれ簡単に説明するよ👀
今回はすべて、重要事項説明書にまつわること❣
1① 宅建士に説明させなかった
→ 重要事項説明は、必ず資格を持った宅地建物取引士がやらなきゃいけないのに、それをしなかった。
= ルール違反!
② 重要事項説明書にウソを書いた
→ 契約に重要なこと(例えば物件の状況)について、ちゃんと調べず、違う情報を書いた。
= 信頼を壊す大問題!
③ 耐震診断の有無を書かなかった
→ 古い建物(昭和56年5月31日以前の新築工事)は耐震性能が重要だから、耐震診断がされているかどうかを書く必要があるのに、それを省いた。
= 借主の安全に関わる大きなミス!
これらは「ちゃんと説明しない」「大事なことを書かない」という、借主の信頼を損なう行為。ルールを守らないと、不動産業者としての信用を失うだけでなく、トラブルに巻き込まれる可能性もあるのよ❣
指示処分の内容ってどういうこと?
問題点
貸主(物件を貸している人)と登記名義人(法的にその物件の所有者として登録されている人)が違う場合、それを正しく記載する義務があるのに、「同じ」とウソの情報を書いてしまったこと。
どうしてこれがダメなの?
・借主に誤解を与える
→ 借主は、物件を貸している人=所有者だと信じて契約するよね。でも実際には貸主が所有者じゃない場合、トラブル(例えば所有者が急に売却を決めるなど)が起こる可能性がある。
= 借主の判断材料をゆがめる行為。
・信頼の破壊
→ 重要事項説明は、不動産取引の「信頼」を守るためにあるのに、ウソを書くとその信頼を完全に損なうよ。
・法律違反
→ 重要事項説明書に正確な情報を記載することは、法律で決められている義務。これを怠ると、不動産業者としての資格や業務停止処分につながる。
まとめると…
貸主と登記名義人が違うのに「同じ」と記載するのは、
「借主に誤解を与えて不利益を生む可能性がある」
「法律に違反している」
「業者としての信用を失う」
という理由で、絶対にダメ! 不動産取引は「正確な情報」が何よりも大事なのよ!
コメント