代表取締役 津山裕伍
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2023年に株式会社栄和地所は業務停止処分を受けてる?
国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べてみました!
東京都から業務停止処分を受けています🎵
業務停止処分処分の内容は、
『売主に対し、媒介契約を締結したにもかかわらず、遅滞なく法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付しなかった。』
だそうです💦
どういうこと?
主婦なりに調べてみた👀
法第34条の2に定める書面って?
「媒介契約書」のことです。
不動産会社(宅建業者)と依頼者(売主や買主、借主)が結ぶ契約の内容を、きちんと書面にして残すためのもの❣
不動産会社がどんなことを手伝うか(つまり「媒介」するか)をしっかり書き記したもので、お互いがどんな役割を果たすのかがはっきりわかるようにしています。例えば、売りたい人が不動産会社に「この物件を売ってほしい」とお願いする場合、その契約がどんな内容なのかを、紙に書いてサインするのが媒介契約書です。
媒介契約書に書かれるのは、”ざっくり”こんな内容。
- 契約の種類:専任媒介契約や一般媒介契約といった契約の種類を書きます。これによって、不動産会社がどこまでサポートしてくれるのか、依頼者が他の会社にも頼んでいいのかなどが変わります。
- 仲介手数料:契約が成立したときに支払う手数料の金額や支払いの条件を書いておきます。
- 有効期間:この契約がいつからいつまで有効かも明記します。例えば3か月など、一定の期間で設定することが一般的です。
- 報告義務:例えば専任媒介契約では、物件の売り主に定期的に進捗を報告する義務がありますが、その内容も書かれています。
この書面を交わすことで、お互いの役割や費用のこと、契約期間などが明確になり、「そんなこと聞いてない!」というトラブルを防げるんです。不動産取引って大きなお金が動くので、きちんとした書面に残しておくことで、お互い安心して取引できるようにしているんですね。テキトーにやったら困ったことになることもありますので、ここはきちんと自分の権利を主張するのが大切です!
何がダメだったの?
そんな大事な媒介契約書を遅滞なく交付しなかったから!💦
交付しないと、
- 売主さんが内容を把握できない 契約内容が書面で確認できないと、売主さんは「何がどう進んでいるのか」を理解しづらくなります。約束事がわからないままでは不安も大きいですよね。
- トラブルのもとになる 書面がないと、「こんなはずじゃなかった!」といった誤解やトラブルが起きやすくなります。契約内容を曖昧なまま進めるのは、売主さんにとっても不動産会社にとっても良くないんです。
- 法的な義務違反になる 法第34条の2では、媒介契約書を遅滞なく交付することが義務づけられています。これを怠ると法律違反になり、不動産会社は業務停止などの処分を受けることもあります。きちんとした取引をするための大事なルールなんです!
という問題が出てきます。
つまり、売主さんが安心して取引を進められるように、契約書をすぐに渡してあげるのはとても大切なんです。
すぐに交付しましょうね❣
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